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設置義務化に至った背景
○平成15年以降連続で死者数が1,000人を突破しており、かつてない高い水準で推移
○死者の約6割が65歳以上の高齢者であり、高齢化進展を反映して増加傾向
(死亡原因の約6割が逃げ遅れ)
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■平成16年の消防法改正により全住宅について、寝室等に住警器の設置義務付け【消防法第9条の2】
○住宅の用途に供される防火対象物の関係者は住宅用防災機器を基準にしたがい設置し、維持しなければならない。
○住宅用防災機器の設置および維持に関する基準などは政令で定める基準にしたがい市町村条例で定める

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新築住宅:平成18年6月1日より適用 (平成16年政令第324号)
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既存住宅:市町村条例で定める日(平成23年6月までの日)より適用
(平成16年法律第65号附則第2条、消防安228号第四、2)

火災警報器の基本的な取り付け場所は、
少なくとも寝室と、寝室が2階などの場合は階段にも設置が必要
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就寝の用に供する居室(以下「寝室」という) (消防法施行令第5条の7第1号イ)
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寝室の存する階の階段(避難階を除く) (消防法施行令第5条の7第1号ロ)
■3階建ての住宅で寝室が3階にしかない場合の1階階段(2階の階段に設置されている場合を除く)
(平成16年総務省令第138号)
■3階建ての住宅で寝室が1階にしかなく、かつ3階に居室がある場合の3階の階段(2階の階段に設置されている場合を除く) (平成16年総務省令第138号)
■上記以外で7㎡以上の居室が5以上ある階の廊下または階段 (平成16年総務省令第138号)
注)各市町村の火災予防条例により、
1)台所や居室などに取り付けが義務付けられている場合があります。
2)取付場所、取付位置(煙式、熱式)が定められます。
詳細については、お近くの消防署にご確認ください。

■壁または はりから60cm以上離れた天井の屋内に面する部分
注)上記は煙式の場合です。熱式の場合は40cm以上離してください。 (平成16年総務省令第138号)
■天井から下方15cm以上50cm以内の位置にある壁の屋内に面する部分 (平成16年総務省令第138号)
■換気口などの空気吹出し口から1.5m以上離れた位置 (平成16年総務省令第138号)

■光電式(煙式)とする
■上記設置場所で居室が5以上ある階の廊下に設置するものにあってはイオン化式でもよい
(平成16年総務省令第138号)
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■消防法施行令第12条によりスプリンクラー設備が設置されている場合 (消防法施行令第5条の7第3号)
■消防法施行令第21条により自動火災報知設備が設置されている場合 (消防法施行令第5条の7第3号)
■市町村の助成事業などにより既に住宅用火災警報器とおおむね同等の性能を有する警報器などまたはこれに類する機器が設置されている場合 (平成16年消防安第228号第二、1、(2))
■共同住宅の特例基準に定める共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備または共同住宅用スプリンクラー設備が設置されている場合 (平成16年消防安第228号第二、1、(3))
■消防法令の想定していないような高性能を有する特殊な警報器や消火設備などが設置されている場合
(平成16年消防安第228号第二、1、(1))
